| 1. 目的 |
| 本規定は、日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)に登録されたホルムアルデヒド発散量の等級が確認されているコルク製品(以下製品という)について、2003年7月1日から施行された改正建築基準法シックハウス対策に準じたホルムアルデヒド発散規制に対応するよう、日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)が運営するホルムアルデヒド発散等級を表示する制度の規則について定める。 |
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| 2. 適用の範囲 |
| 本規定は、シックハウスの予防および室内空気汚染対策の為に、日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)が自主表示に際してホルムアルデヒド発散等級の表示に必要とされる項目を定めたものである。 |
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| 3. 表示をする適用製品 |
| 適用製品は以下に該当する製品とする。 |
| 3-1 |
国土交通省大臣認定を取得した製品 |
| 3-2 |
当会のポルトガル国内会員であり、製品のISO規格等による品質確保および安定供給に責任を有することが可能なメーカーが製造した製品 |
| 3-3 |
当会が実施するホルムアルデヒド放散量試験に適合した製品 |
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| 4. 表示の方法 |
| 4-1 |
外部提出用書類は書式-PJCIA Form 001号により、当会ホームページのウェブチェックシス(WCS)から閲覧することができる。 |
| 4-2 |
製品貼付用FラベルはPJCIA Form 002号により、印刷され会員各社に配布し、出荷時適用製品に確認しやすい箇所に貼付される。 |
| 4-3 |
表示の許可を受けたものは日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)シックハウス対策品Fラベルの使用状況を管理し残数を3ヶ月に1回事務局に報告する。 |
| 4-4 |
当該規定類に基づく試験を当会は年1回実施し、公開する。 |
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| 5. 事実に反する表示 |
| 5-1 |
前4条に定める表示を事実に反し、又は誤認を生ずる恐れのある方法で表現あるいは使用してはならない。 |
| 5-2 |
本表示から生ずる一切の責任を、日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)は負わない。 |
| 5-3 |
前5-1の事実が判明した場合、日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)は速やかに製品登録の抹消を行い、ウェブチェックシステムから当該製品等の削除を行うことができる。また登録申請者に対して、原因の究明と改善書の提出を求めることができる。 |
| 5-4 |
速やかに原因の究明および改善書の究明が行われない場合、その虚偽の表示に係る態様および虚偽の表示を行ったものの名称、その他必要事項を新聞等の適切な媒体を通じて一般に周知する等必要な処置をとることができる。 |
| 5-5 |
日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)は、登録されていない製品に本表示がされていることが判明した場合、その虚偽の表示に係る態様および虚偽の表示を行ったものの名称、その他必要事項を新聞等の適切な媒体を通じて一般に周知する等必要な処置をとり、会員登録抹消等の措置も含めて、本制度の適正な運用に努めることとする。 |
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| 6. 情報開示 |
| 日本・ポルトガルコルク工業会(PJCIA)は、ウェブチェックシステムを通じ、製品、製造業者名、ホルムアルデヒド発散等級、大臣認定番号等などシックハウス対策コルク製品に必要とされる項目を公表する。 |
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| 7. 附則 |
| 7-1 |
本規定は平成15年11月1日より運用する。 |
| 7-2 |
本規定の運用にあたって、疑義が生じた場合は、シックハウス対策専門部会の判断による。 |
| 7-3 |
本規定は、国土交通省の定める関係法令ならびに技術基準の改正等に従い、改正するものとする。 |
| 7-4 |
本規定の改廃は、シックハウス対策専門部会で決議した後、役員会に報告する。 |